mac-3's blog

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老齢基礎年金の免除申請には気をつけて

離職

 

 

離職票が必要なのはハローワークだけではありません!

 

会社を退職して2週間ほど、会社の総務部門より離職票が自宅に届きました。

それは朝のルーティンとなっている散歩に出かける前のこと、自宅のインターホンが鳴りました。

インターホンを鳴らしたのはどうも郵便配達さんだったみたい。届いた郵便は私が勤めていた会社からの簡易書留でした。

 

中を確認すると離職票でした。

離職票の原本に合わせてハローワークでの手続き手順や、ハローワークに行くときの準備物とかが書いてある手引き書類も入れてありました。

正直、助かります。

このあたりは大きな会社に勤めていた恩恵だと感じます。離職をするとか再就職するとかが日常茶飯事に行われている会社ですから、手順のマニュアル化やシステム化が出来ている。

それを頂けるのは、分からないことだらけの私にはありがたいことです。

 

離職票が届いたとはいえ、最初にやることはハローワークに行くことではありません。

ハローワークに行く前に”市役所”に行く必要があります。

 

なぜ市役所に行くのか?

その目的は、「国民年金の加入手続き」をすることです。

今までは会社勤めでずっと厚生年金に加入でした。今後は新たに就職をしないかぎり、60歳までの期間は国民年金に加入しなければなりません。

そうです、離職票を持って国民年金の加入に行くのが最初なのです。

 

退職による国民年金への加入は市役所にて手続きが出来ます。

加入にあたての必要な準備物は、次の3つがあります。

1,本人確認書類(マイナンバーカード)

2,年金手帳

3,離職票

 

この3つを持って市役所の担当窓口で手続きをすれば、国民年金への加入することが出来ます。

 

わたしの場合、国民年金への加入に合わせて免除申請も一緒に手続きをしました。

国民年金加入は60歳まで必要、わたしは残り数ヶ月をこの免除でしのいでいく予定です。

 

免除のメリットは、

1,年金の受給資格期間への参入があること。

2,年金の年金額への反映があること。

 

たとえば全額免除となった場合、免除期間は国民年金を支払わなくてよくなります。

支払わないとはいえ、免除期間は未納とは違います。

たとえば全額免除をされた期間、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1が支給されるのです。なんか得ですよね。

 

もちろん免除期間が長くなると、その分もらえる年金額が大きく減額となるでしょう。

でもね、わたしの場合は10ヶ月だけ免除で対応する予定です。

20歳から60歳の全480ヶ月中の10ヶ月だけが免除対応です。

 

将来の老齢基礎年金は、満額もらえる人より1%程度が少なるだけ。

もうね、先のこと65歳以降のことも考えて計算しだしている自分です。

 

ただ気をつけないといけないのは、国民年金の免除は年度ごとに自分から申請が必要なこと。

国民年金は7月から6月が一つの年度なので、7月以降に今回と同じような申請が必要です。受付のおじさんが教えてくれました。

 

これは面倒ですね、ほんとに。

まぁ手続きはやりますけれど。